大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2377 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡村大の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、河川法六条一項、二七条

一項、一〇二条三号が憲法二九条三項に違反するものでないことは、当裁判所の判

例(昭和三七年(あ)第二九二二号同四三年一一月二七日大法廷判決・刑集二二巻

一二号一四〇二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。

同第二点ないし第五点は、原審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主

張であるから、上告適法の理由にあたらない。

同第六点は、憲法違反をいうが、原判決が被告人の河川区域における地形変更の

罪を遡及して認めたものでないことは判文上明らかであるから、その前提を欠き、

上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四九年三月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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